【重量鉄骨・鉄骨・軽量鉄骨の違いは何ですか。】

『重量鉄骨』・『鉄骨』・『軽量鉄骨』この3つの違いを混在して間違えて覚えている方が非常に多いので、是非覚えて下さい。

 

まずは相手が『建築基準法』と『登記』のどちらで話をしているのかの把握が必要になります。

 

下記が『建築基準法』と『登記』の分類になります。

記—————————————————-

『建築基準法』

 ・重量鉄骨:板厚6mm以上

 ・軽量鉄骨:板厚6mm未満

 

『登記』

 ・鉄骨:板厚4mmを超えるもの(耐用年数34年)

 ・軽量鉄骨:板厚3mm超え4mm以下のもの(耐用年数27年)

 ・軽量鉄骨:板厚3mm以下のもの(耐用年数19年)

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共に「軽量鉄骨」の分類はありますが、建築基準法上では『重量鉄骨』、登記上では『鉄骨』という分類に違いがある事です。

つまり相手が「建築基準法」の話をしているのか、それとも「登記」の話をしているのかによって話が異なってくるという事になります。

 

話が長くなりますのでこれを不動産取引の話に絞ってお話をしますと、購入する物件の融資期間が気になる点になりますので、その場合はもうお分かりの通り「登記」上でどの分類になるかがポイントになりますので、『鉄骨』で登記をしたいのであれば板厚が4mmを超える部材で施工されているかの確認をしっかりと行うようにして下さい。

 

また少し裏話をさせて頂きますと、鉄骨造で板厚4mm超えと謳っていても主検査項目の一部の部材だけを4mm超えにし、その他は4mm未満を採用し施工しているケースをよく見かけます。

将来的にこのような物件は、登記修正(鉄骨⇒軽量鉄骨)などのリスクがありますので、物件選定の際にはしっかりとした不動産業者やコンサルタントの仲介をして頂くようにして下さい。

※その他にも注意点が御座いますので、ご質問等御座いましたら「お問合せ」下さい。

 

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