【隅切りって何ですか?】
今回は、“ 隅切り ”についてお話させて頂きたいと思います。
隅切りが必要とされる敷地は、2つの道路が交差している角の土地になります。
通行人や車からの見通しを良くし、交通の安全の確保を目的としています。
隅切り部分の土地には、建物はもちろんのこと塀や門といった工作物を設置することが出来ません。
隅切りは、大きく分けて2種類に分類されます。
「 自治体の条例 」に基づくもの
「 建築基準法 」に基づくもの
どちらに分類されているかによって、建築上の制限が異なりますので注意が必要です。
まず「 自治体の条例(東京都建築安全条例)」による隅切りの形状は、
道路幅員がそれぞれ6m未満の道路に対して、敷地の隅を頂点とする
長さ2mの底辺を有する2等辺三角形になります。
道路が交差した屈曲により生じた内角が120°以上の場合、隅切りの設置は必要ありません。
建築確認における建蔽率・容積率算出の際には隅切り部分を敷地面積として算入する事ができ、
この事を知っているのと知らないのとでは、
大きな損をしてしまう可能性があるので、十分に注意しましょう(^_^)/
次に「 建築基準法 」による隅切りは、建築基準法第42条1項5号に定められている” 道路 ”の事を指し、
“ 位置指定道路 “と呼ばれます。
道路が交差した屈曲により生じた内角が120°未満の角地に設け、
形状は、1辺が2mの2等辺三角形になります。
隅切り部分の取り扱いが、道路になる為、敷地面積から除外されます。
その為、建蔽率・容積率を求める際、敷地に隅切り部分を算入する事が出来ません。
上記の図は「条例」と「建築基準法」上の敷地面積の取扱いイメージとなりますが、
どちらの隅切り規定が設けられているか!?
この点が建物プランのボリューム組成上、とても大切な確認事項になります!!
以上簡単な説明にはなりましたが、
角地は、見晴らしも良く開放的であることや設計の自由度がある為、人気のある土地です。
現在、購入を検討している土地に隅切りの設置が必要な場合、
隅切り部分の取り扱いは各自治体によって異なりますので、
事前に規定をしっかりと確認してプランを検討するようにしましょう(^_^)/
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