【2種高度地区でも4階建ては建てられますか。】

最近、弊社では設計の依頼を受ける事が多くなってきたのですが、

その際にお客様から高度地区の質問を受けるケースが多いので、

少しこちらで説明をさせて頂きたいと思います。

 

その中でも1番多いのが「2種高度地区でも4階建ては建てられますか。」という質問なのですが、

YESかNOで申し上げると『2種高度地区でも4階建ては建築可能』となります。

 

但し多くの場合、接道方向によって建てられないケースがありますので、

2種高度地区で4階建てを建築する場合、、、

 

①1階の居室を半地下にする。

 

②北側の隣地境界から距離をとる。

 

など上記2点をしっかりと検証する必要があり、

当社では、実際に②の手法で4階建てや10M以上の建物を企画化しておりますので、

2種高度でプラン組成を行う際には、プロの設計士や建築士に相談する事をお勧め致します。

 

★★★簡単に2種高度の考え方を下記に記載致しますので、参考にして下さい。★★★

 

2種高度地区は、北側の隣地境界の5Mの高さから1:1.25の勾配で斜線制限が掛かるのですが、

その斜線の内側が建築可能範囲となります。

 

つまり隣地境界に対して、北の方向が垂直に近いほど、隣地境界から建物を離して

建築しなければいけない事になりますので、北の方向に道路が接道している場合は、

反対側の道路境界から斜線制限がかかります。

その為、北の方向に道路が接道している場合はこの事が有利に働き、

2種高度でも4階建てが建築できる可能性が出てきます。

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※高度地区の規制内容は、自治体によって異なります。

 

今回は簡単に説明をさせて頂きましたが、土地購入前に高度地区の確認を怠ってしまうと、

想定していた戸数や収益が大きく変わってしまうので、

必ずプロの設計士や建築士に相談するようにして下さいね(^_^)

 

 

プランニング依頼はこちらから↓↓↓

https://www.ema-tokyo.co.jp/ema_volume/

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