商業地域なのに5階建が建てられない!?
いきなりですが、” 日影規制 ”というものをご存じでしょうか。
日影規制は、建築基準法第56条の2(日影による中高層の建築物の高さの制限)
に規定されています。
中高層の建築物を建築する際、周辺の土地に一定時間以上の日影が掛からないようにし、
近隣の日照環境を確保するために設けられています。
※規制内容は各自治体により異なります。
敷地境界線の5mから10mの範囲と、
10mを超えた範囲でその時間以上の日影を作らないように計画しなければいけません。
つまり、3時間-2時間 /(測定高さ=1.5m)が最も厳しい規制となり、
5時間-3時間 /(測定高さ=6.5m)が緩い規制となります。
上の表を見ての通り、商業地域には日影規制が設けられていません。
ですが、、、
商業地域だからといって、日影規制を気にせずに高い建物を建築することが出来る
というわけではありません。(>_<)
日影が商業地域内に収まれば、規制を受けることはありませんが、
日影が商業地域外にかかっていれば、その用途地域の規制を受けることになります。
そのため、周囲の用途地域を把握し、日影規制を意識しながら
建物のボリュームを検討する必要があります。
ただ、日影規制には下記の緩和条件があります。
- ① 道路、水面、線路敷に接する場合
- ② 敷地が隣地より1m以上低い場合
- ③ 特定行政庁による許可を受けた場合
北方向に影が落ちるため、北に接道している敷地は、有利という事になります。
このように、道路と敷地の関係性は非常に大きいものとなっています。
購入を検討されている土地がありましたら、その土地だけではなく
周囲の日影規制を把握しておく必要があります。
日影規制は、役所のホームページ上で確認することが出来ますので、
事前に確認してみてくださいね。(^_^)/
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