2種高度地区でも4階建ては建てられますか。
最近、弊社では設計の依頼を受ける事が多くなってきたのですが、
その際にお客様から高度地区の質問を受けるケースが多いので、
少しこちらで説明をさせて頂きたいと思います。
その中でも1番多いのが「2種高度地区でも4階建ては建てられますか。」という質問なのですが、
YESかNOで申し上げると『2種高度地区でも4階建ては建築可能』となります。
但し多くの場合、接道方向によって建てられないケースがありますので、
2種高度地区で4階建てを建築する場合、、、
①1階の居室を半地下にする。
②北側の隣地境界から距離をとる。
など上記2点をしっかりと検証する必要があり、
当社では、実際に②の手法で4階建てや10M以上の建物を企画化しておりますので、
2種高度でプラン組成を行う際には、プロの設計士や建築士に相談する事をお勧め致します。
★★★簡単に2種高度の考え方を下記に記載致しますので、参考にして下さい。★★★
2種高度地区は、北側の隣地境界の5Mの高さから1:1.25の勾配で斜線制限が掛かるのですが、
その斜線の内側が建築可能範囲となります。
つまり隣地境界に対して、北の方向が垂直に近いほど、隣地境界から建物を離して
建築しなければいけない事になりますので、北の方向に道路が接道している場合は、
反対側の道路境界から斜線制限がかかります。
その為、北の方向に道路が接道している場合はこの事が有利に働き、
2種高度でも4階建てが建築できる可能性が出てきます。
※高度地区の規制内容は、自治体によって異なります。
今回は簡単に説明をさせて頂きましたが、土地購入前に高度地区の確認を怠ってしまうと、
想定していた戸数や収益が大きく変わってしまうので、
必ずプロの設計士や建築士に相談するようにして下さいね(^_^)